発散部屋322








いずれ避けて通れない伴侶の死

今までは親だったんだけどね

ぼちぼち 我々の年代も一応ね

男性の方が先に逝くだろうし







お声も上がっているので  結構 調べた

知らなくて損をすることのないように

無駄な税金を払うことのないように

借金をしなくて すむように





調べてみて考えていたより大変なことが

わかった

これは諸々の処理が大変というだけではない

ちょっと相続を甘く考えていた

何となく相続って貰う 増えるっていう

感覚だったから





安心 安全 安住を死ぬまで手に入れるのは

結構大変なんだなと





ま 管理人が先に逝けば体験はせずに

すむんだけどね

大変な時なのに超面倒くさい事多し




病院での死亡ならまだ良い

もし自宅で突然亡くなった時

かかりつけ医がいれば呼べば良いんだろうけど





警察 消防署に連絡 死因を調べるために

遺体は警察に移動さす

この時は検視した警察医が「死体検案書」を書いてくれる

これが死亡診断書になる





だから即お通夜に にはならない

おかしいと思われたら解剖に回される

自殺とかね ここらは

滅多にはないだろうけど







この死亡診断書は斎場での火葬にも必要だし

後々死亡保険金を受け取る時にも必要になる

でも1通しか書いてくれないから

必ず何通かはコピーしておくこと






急がないといけないことは結構ある

慌てず一つ一つしていけば良い

何をいつまでに どうするのかが

わかっていれば いいんだから





★ 死亡届けは7日以内

  火葬許可申請書も一緒に提出する

  受理されたら火葬許可証が交付される

  受け取ったら葬儀社に渡す



★ 世帯主の変更を一緒にしておく(14日以内)



★ クレジットカードは解約



★ 運転免許証 返納



★ 国民年金 もしくは厚生年金の資格喪失届け出

  (この時提出するもの 資格喪失届出 被保険者証 

   死亡の事実がわかる資料の3つ)




★ 年金を受け取っていた場合は14日以内に

   年金事務所に「年金受給死亡届」を提出



★ 故人名義の携帯 スマホの解約




★ 故人が使用していた車

  これは相続の対象

  勝手に名変して売却処理は出来ない

  動産 不動産 全てが対象だから




後 思いつく限りの故人名義の支払等

毎月購入の通販商品とか新聞代とか

NHK受信料とか通帳を調べて

必要なものは自分名義に変更する

ライフラインも早目に





★ 遺族基礎年金請求は    市町村役場


★ 遺族厚生年金請求は    社会保険事務所






当然 即 葬儀社を決め身内 友人 知人に連絡だけど

余程偉くて地位の高い人なら盛大な葬儀を

するかも しれないけど今はね




身内で極親しい人たちで家族葬に近い形でも

良いかもしれない 現役でないのなら

この辺も昔と違って段々コンパクトに

なりつつある

子供さんあたりと相談する必要はあるけど





こういうご時世だからね

でないと軽く100万円を越えるから

もう見栄はいらないと思う

普段からこの辺のことも話をしておいて

故人の希望にそえる形が良いだろうね





故人は葬儀にお金をぐっすり

かけてほしいなんて望まないと思う

みんなが悼んでくれれば良いんだから





本人は亡くなっても通夜 葬儀の様子も

全てわかっていて一緒に参列しているか

お棺の上あたりにいるとある





会話も思っていることもわかるらしい

これは そうだろうと思う

肉体から離れたら魂になるから




だから管理人は母親の通夜の時

2人きりで長い間話をした

母親は聞いていたと思う





遺影が決まったら写真屋にお願いする




サンリードなら今は故人のスナップ写真を

用意してくれと言われるかもしれない

これをビデオに収めて葬儀中に流してくれる

ここで更に大泣きするんだけど





まみんな購入するからね

本当に上手に編集してくれているし

思い出になるから

落ち着いた時又 見ることも出来る





後 わかっていると思うけど

故人の通帳は銀行は当然死亡を知ると

預貯金を凍結する





銀行も後々トラブルを避けるため

嫌がらせで そうするのでは ない




凍結されると


★ 振込

★ 振替

★ 出金

★ 入金


この4つが出来なくなる




故人の通帳で伴侶が もし故人に完璧に依存していて

その通帳から何もかも毎月 引き落としを

していたら かなり困ることになる

自分名義の通帳から引き落とすように

手続きが必要







後 問題の相続

管理人宅のように子供なし夫婦が

難儀なんだよ




子供の替わりに故人の直系親族が

相続人になるから

遺留分は子供より少ないとしてもね

遺産分割協議はこのメンバーとすることになる





さて夫が亡くなった





遺産分割協議が終わるまで預貯金は当然 凍結

もしお金が足りなくて下そうとする時

相続人の署名 捺印(実印)のある同意書が

必要になる

いずれにしても即 間に合わない





この通帳の残金も勿論「遺産分割協議」の対象だし

相続財産だから勝手に下せない





ただ2019年から銀行も払い戻しが

出来るようになった

同一の金融機関から上限150万円まで

必要な書類を提出さえすれば だけど




必要書類




★ 被相続人の戸籍謄本

★ 相続人全員の戸籍謄本

★ 引き出しをする人の印鑑証明




この3つ



面倒くさいことこの上ない

ここらも弁護士に一任するのは あり





でも出来れば伴侶が元気な時に伴侶自身が

出金をまとまってしておいて

自宅に保管しておくほうが早い






ま病院に入院でもしていれば医師が余命あたりは

教えてくれるからそれぞれの相続人に

死期が近くなったらお願いして

揃えておいてもらうのもあり





入院費用や葬祭代を払えるくらいは

必要だから






もう一つ

死亡保険 生命保険のこと

死亡届のコピーを保険会社に提出すれば

約1週間くらいで入金して貰える






これを使う方法もあるからそう心配しなくて良い

その為の保険だから






相続税の納付期限は相続開始から

10カ月以内

でも数千万円の預貯金でも相続税は

かからない

トータルの財産が余程の高額で無い限り

伴侶には「配偶者の税額軽減」があるから





それに生命保険は受取人固有の財産だしね

相続財産には含まれない

指定されている受取人のみが受け取る

これだけは全額 伴侶のもの





伴侶だとしても財産全てを受け取ることは

出来ない




遺言書があればそれに沿って分配する

無い場合





これは子供のいない夫婦の場合





法定相続分


配偶者 3分の2




義両親
が存命の場合2人で3分の1を相続する


義夫  
6分の1

義母  
6分の1



義両親が存命でないのなら夫の兄弟姉妹
が相続人になる



この場合は配偶者
4分の3

義兄弟姉妹が
4分の1を相続し分ける事になる





兄弟姉妹が亡くなっていればその子供

おいやめいが相続する


ここまで追うからね



夫の親も兄弟姉妹もおい めいもいない

場合のみ妻が全額相続する





多分これはありえない






夫婦で住んでいた家

これ残された配偶者が無償で居住する権利

取得することができるようになった

2020年4月から 「配偶者居住権」というやつ




普通は自分が住んでいた家だから

当たり前に住めると考えているよね

管理人もそう思っていた

これは遺留分が払えるかそうでないかに

かかっている





この権利を取得したら即 法務局で登記手続き

必ず先に家の「評価額」は調べておく

「固定資産公課証明書」

これ後にモメるか損をする場合があるから





一緒に20年以上住んでいれば問題なく取れる

でもこれメリットもデメリットもあるから

よく考えないといけない

これは住める権利で家を手に入れる権利ではない






問題は現金が少なすぎる場合

これがいずれにせよ 一番困るパターンになる

少ないと不動産価値が現金より当然高い

不動産価値が低いと多分ありがたいと思うよ






仲のいい親族関係ならまだ良い

現金が多かろうが少なかろうが無かろうが

遺留分は何としても相続人に払う必要がある





遺留分の支払い



保険金が下りたらそれで払う

もしくは自分の預貯金で払う

足りなければ借金をして払う

最悪は家を売却して払う

でも売れたら住み慣れた家を失うからね

今は売れるかどうかも問題になる





この辺は真剣に考えておくところ

管理人もこりゃ大変だと思っている

早く調べておくべきだった






こちらは子供のいる夫婦の場合





子供のいる夫婦は伴侶が2分の1

子供も2分の1


子供が2人なら4分の1づつ




子供とて親の財産は当然 当てにしている

お母さんもお父さんが亡くなって大変だから

財産なんていらないよと言ってくれるとも

思えない




子供が困っていなければ しばらくは

待ってくれるかも しれないけど

家を売って遺留分は現金で即欲しいと言われない限り





シミュレート



家の評価額  2500万円

現金       500万円


とする    トータル3000万円





母親が    1500万円

子供全員で  1500万円




母親は出来ればそのまま家に住み続けたい

この時点で母親の預貯金が1000万円もしあれば

現金500万円と一緒に子供に渡すと

子供達に遺留分は払える

母親は自宅を手に入れる

双方が丸く収まる






子供が数人いてその中の誰かが

母親と一緒に暮らすから家を売却してと

言うかも しれない

それはそれで嬉しいことかもしれないけど

あんまりお勧めは出来ない






以前書いたように居候の立場にもなる

ストレスが溜まっても逃げ場が無い




思うように出来ないし今までいた友人知人が

傍にいないし介護の問題が先で起きる

住み慣れた家 環境であっても なる人はなるからね

環境が変わるとなりやすいのは本当





知らない土地で認知症のかんだ

介護を想像すれば わかると思う

中央は人口が多い 当然老人も多い

介護難民になりやすいのは本当だよ





そうしないのなら母親は家には住めるけど

現金がなくなる

後は仕事を探し細々と年金で暮らす





これはまだ良いパターンらしいけど

住み慣れた家に住めるから

これはあくまでシミュレート

生保や自分の預貯金がそこそこあれば問題はない




他に不動産があれば それも含めるからね

遺留分が増えるということ





不動産も無いほうが良い場合もある

今からはね

もし売れるのなら早目に売るべきかも

しれない

相続の時にしんどいから

早目に知って手を打っておくべき






これが起きる可能性はあると

悟っておけば良い

預貯金次第は本当だと思う




一応


★ 後々大事になるから死亡時に金融機関で

  預貯金残高証明書と定期預金証と利息計算書を

  貰っておく





お金持ちは生前に遺言書を作成する人も多い

ただし法定相続人の遺留分を侵害したものを

作成すると遺留分減殺請求をされる場合がある





遺言書に全ての財産を妻に譲る とか

書けば ね

これが遺留分を侵害という意味

相続人は貰えるものは貰いたい

という人のほうが多い





これは後々トラブルになり無効になる場合もあるから

司法書士と相談して決めるほうがいい

無さすぎるのも厳しいけど金持ちは大変だと思うね





夫が残してくれた財産が 預貯金が多ければ

何とかはなるだろう






売れない土地家屋だけ残されると

本当に泣くことになる

今後はね

おまけに持ち家も2軒目以上はいずれ

税金がアップする




もう昔とは様変わりしているからね

地方は年々売れなくなっている





売れそうなら売却して小さな家に

引っ越ししてお金を残しておく

という方法もある




現金が少ないと本当に先で困るから

その不動産が利益を生んでいるのなら

問題はないだろうけど





不動産相続や相続登記は司法書士

相続税申告が必要な時は税理士

相続でもめている場合は弁護士





参考までに^^





2023年 2月 3日   次ページへ



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